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保険金のお支払例

Ⅰ.保険金を「お支払する主な場合」と「お支払できない主な場合」

補償項目
お支払する主な場合(※)
お支払いできない主な場合(※)
①賠償責任保険金
被保険者が美容医療行為を遂行中に、被保険者の過失によって患者に身体の障害を発生させ法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。
  • 地震・噴火、これらによる津波に伴って生じた事故による賠償責任。
  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた賠償責任。
  • 名誉毀損または秘密漏えいに起因する賠償責任。
    (ただし、弁護士費用保険はお支払いの対象となります。)
  • 患者の主観による審美的不満にかかる賠償責任。(ただし、弁護士費用保険はお支払いの対象となります。)
  • 明らかにインフォームドコンセントなく行われた医療行為により生じた賠償責任。
  • 減量剤の使用により生じた賠償責任。
  • 厚生労働省、米国FDA(食品医薬品局)または各国の医薬品監督行政機関(注1)の許可を受けていない薬剤もしくは医療機器(高度管理医療機器クラスⅣ(注2)に該当する医療機器に限る)、を使用した医療行為によって発生した賠償責任。
    (注1)ただし、CEマークは製造業者がEUに対して安全性を自己宣言したことを示すものであり、医薬品監督行政機関が許可したものとはみなしません。
    (注2)高度管理医療機器の定義は厚生労働省による医療機器のクラス分類に従います。
  • 事前に当社の承認を受けていない自家製あるいは準自家製の医療行為による賠償責任。
②弁護士費用保険金
被保険者が行った美容医療行為の経過や結果に対して、患者から損害賠償の請求を受けた場合、法律上の賠償責任が発生すると否とに関わらず弁護士費用をお支払いします。
(※)「お支払いする場合」「お支払いできない場合」の詳細は、美容医療賠償責任保険約款でご確認ください。

Ⅱ.保険金をお支払できる事故事例、お支払できない事故事例

1.保険金が支払われる主な事故例

事例
支払われる保険金
支払内容
医療レーザーによる脱毛治療を行ったが、レーザー照射後の冷却ミスにより患者に色素沈着などの後遺障害を与えた。
①賠償責任保険金
医療上のミスにより患者に与えた損害に対して、賠償責任保険金をお支払します。
ニキピ除去のためのケミカルピーリング後、顔に鶏卵大の瘢痕が生じたとして、患者から訴訟を提起された。
①賠償責任保険金
②弁護士費用保険金
  • 医療上のミスにより患者に与えた損害に対して、賠償責任保険金をお支払します。
  • 訴訟を受けて争うための弁護士費用保険金をお支払します。
患者から「仕上がりが気に入らない」と苦情を申し立てられた。「医療上のミスもなく、患者の希望通り施術を行った」と説明したが納得してもらえない。頻繁に苦情を申し立てられて、クリニックの業務に支障が出ている。
②弁護士費用保険金
適正に施術しており法律上の損害賠償責任を負うことがない場合でも、患者の苦情に対する弁護士相談や弁護士委任の費用をお支払します。

2.保険金が支払われない主な事故例

事例
支払われない理由
歯科医院でホワイトニングの契約をし、ローンを組んだ患者から「治療の副作用などの説明が不十分で信頼できないので契約を解約したい」と言ってきた。すでに契約は成立しているので、弁護士に委任して患者の要求を断りたい。
この保険は施術上のミスによる苦情や損害賠償を対象とするものです。本事例は契約上のトラブルであり保険の対象になりません。
歯科医院にホワイトニングの相談に来た患者を、併設のデンタルエステサロンに紹介した。エステティシャンがエステ行為行った際に、誤って歯を破折してしまった。患者から歯科医院に対して損害賠償を請求された。
この保険は、医師や歯科医師が行った医療行為に対してお支払するものです。エステティシャンによるエステ行為はこの保険の対象となりません。
クリニックの待合室の棚が取付不良のため倒れ、患者が怪我をした。治療費など損害賠償を請求された。
この保険は、医療行為による患者の障害やクレームに対してお支払するものです。施設の管理に起因する損害賠償はこの保険の対象になりません。

Ⅲ.保険金のお支払と年間限度額の具体例

お支払い例

  • 契約者(○○クリニック)
  • 医師数3名(A医師、B医師、C医師)
  • 補償プラン1&2(R230+S100)
    =1事故支払限度額:賠償責任保険300万円(免責10万円)、弁護士費用保険100万円(免責金額なし)
  • 年間支払限度額:1,000万円
事故回数
被保険者
(施術医)
賠償額+弁護士費用
保険金支払額
累計支払額
年間支払限度額の残額
賠償額
弁護士費用
賠償責任保険
弁護士費用保険
1回目
被保険者
(A医師)
250万円
100万円
240万円
100万円
340万円
660万円
2回目
被保険者
(B医師)
350万円
150万円
300万円
100万円
740万円
260万円
3回目
被保険者
(A医師)
200万円
100万円
残額260万円を契約者の指図に従い振り分けてお支払します。
1,000万円
0円
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