保険期間と保険責任について
- この保険は、被保険者(補償を受けられる方)が、申込書記載の医療施設において医療業務を遂行するにあたり職業上相当な注意を用いなかったことに起因して他人(その医療行為の対象となる者をいいます。)の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生したり、身体症状が悪化したことにつき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金(賠償責任保険金と弁護士費用保険金)をお支払いします。
- なお、弁護士費用保険金については、施術の経過や結果に対して他人から損害賠償請求がなされたときは、法律上の賠償責任が発生しない場合であってもお支払いします。
- この保険は損害賠償請求ベース(「保険期間中に損害賠償請求がなされること」を保険金支払いの条件とする契約)です。
医療上の事故(患者の身体の障害)に対して保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に限ります。(保険期間と保険責任の具体例【例3】【例5】のケース) - 当社は2015年(平成27年)11月に初めて「美容医療賠償責任保険」の販売を開始しました。
従いまして、この保険の加入日以前に施術した事故につきましては、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合でも保険のお支払対象になりません。(保険期間と保険責任の具体例【例2】のケース)
保険期間と保険責任の具体例 (78KB) |
他の保険会社(共済)からの切り替えの場合の注意点
- 美容医療賠償責任保険(共済)の他の保険会社(共済)からの契約切替えにあたりましては、以下の点にご注意いただきますようお願い申し上げます。
- お客様が知りうるすべての「損害賠償請求がなされるおそれのある身体障害」を、切換え前に、現在ご加入の保険会社(共済)に通知しておいてください。
- 一般に、美容医療賠償責任保険(共済)では、お客様が、損害賠償請求がなされるおそれのある身体障害またはその原因・事由を知ったときは、身体障害またはその原因・事由等の具体的状況を、遅滞なく書面により保険会社(共済)に通知することを定めています。
- 契約切替え前にすでに行った医療行為による事故については、切替え後のこの保険では対象となりません。つきましては、切替え前に、現在ご加入の保険会社(共済)に必ず通知をしておくようご注意ください。
ご加入の際のご注意
- 告知義務:保険申込書に★が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。
ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。
事実と異なる場合や事実を記載しない場合は、ご加入を解除し保険金をお支払できないことがあります。(代理店には、告知受領権があります。) - 通知義務:ご加入後に保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または当社にご連絡いただく義務があります。
ご連絡がない場合は、ご加入を解除し保険金をお支払できないことがあります。