明らかに不適切な医療行為は保険の対象になりません
2024-10-18
重要
■厚労省や美容医療にかかわる各学会の取り組み
令和元年以降、厚生労働科学特別研究事業の一環として、美容医療有害事象(合併症,後遺症)の実態調査が行われています。
令和3年には、その調査を基に「美容医療診療指針」が策定されました。(注1)
当指針において「行わないことを強く推奨する」と表記されている医療行為があります。
(注1)日本美容外科学会(JSAPS)、日本美容皮膚科学会(JSAD)、日本美容外科学会(JSAS)、日本形成外科学会、日本皮膚科学会の協力により策定。
■当社の美容医療賠償責任保険の取り扱い
上記「美容医療診療指針」で「行わないことを強く推奨する」と表記されている医療行為(注2)は、学会の見識に反する医療行為と判断します。
従いまして、弊社の美容医療賠償責任保険の約款(注3)の、「明らかに不適切な医療行為(一般的、常識的に、また学会等の見識に鑑みて無謀な医療行為)」に該当し、免責(保険対象外)と判断いたします。
(注2)
・顔のシワ・タルミに対する非吸収性フィラー(充填剤)による治療
・乳房増大術におけるヒアルロン酸製剤の注入
・乳房増大術における非吸収性充填剤の注入
→アクアフィリング(現在はロスデラインと名称が変更)など
(注3)
・約款第7条(保険金を支払わない場合-賠償責任補償条項)、約款第10条(保険金を支払わない場合-弁護士費用補償条項)